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仙台地方裁判所 昭和35年(行)7号 判決 1963年3月27日

仙台市元寺小路一〇三番地

原告

須田セツ子

右訴訟代理人弁護士

神谷春雄

同市北一番丁

被告

仙台国税局長

半田剛

右指定代理人

朝山崇

古舘清吾

加藤信六

小野義男

伊藤洋逸

守木英男

右事者間の昭和三五年(行)第七号所得税審査決定取消請求事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、被告の原告に対する昭和三五年三月一五日付昭和三一年度所得税の再調査決定に対する審査請求を棄却する旨の決定を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求め、その請求原因として、

(一)  原告は旅館業を営むものであるが、昭和三二年三月一四日仙台北税務署長に対し昭和三一年度の収入金額金三、七七六、〇五〇円、必要経費金三、八〇三、六三七円、所得金額〇の所得税確定申告をした。

(二)  仙台北税務署長は、昭和三三年七月三一日原告の昭和三一年度の所得金額を金一、二三一、〇七七円とする旨の更正決定をし、右決定は翌八月一日原告に通知された。原告は、同年八月三〇日同署長に対し再調査の請求をしたところ、同署長は、昭和三四年八月一二日所得金額を金八八三、七九六円とする旨の一部認容の決定をし、右決定は同月一四日原告に到達した。原告は、これに不服であつたので同年九月一二日被告に対し総所得金額金三六二、八五三円として審査請求をした。被告は、昭和三五年三月一五日これを棄却する旨の決定をし、右決定は翌一六日原告に通知された。

(三)  よつて原告は、右の不当な審査決定の取消を求めるため本訴に及んだ。と述べた。

被告指定代理人は、注文同旨の判決を求め、答弁として、原告主張の請求原因(一)、(二)の事実は認める。

(一)  昭和三四年二月三日及び同年七月一七日に行つた仙台北税務署長の原告に対する再調査の際及び昭和三五年一月一一日、一二日の両日に亘つて行つた被告の調査の際に仙台北税務署員及び国税協議官に対し原告は現金出納帳及び総勘定元帳を提示しているが、これらの帳簿の裏付となるべき資料として日記帳遊興飲食税の領収証が提出されたがその日記帳は昭和三一年一一月一〇日以前分又遊興飲食税の領収証は同年九月一〇日以前分はいずれも紛失して保存されていないばかりでなく右の出納帳には随所に現金残が赤字となる箇所が認められる等前掲帳簿はいずれもその記載に信がおき難く、原告の営業所得の正確な算定資料とは到底なしがたく、他に適正な資料がなかつたので被告はやむなく所得税法第四五条第三項に基き推計によつて原告の昭和三一年度の所得金額を算定した。

(二)  昭和三一年一月一日現在における原告の純資産額、(財産の価額、債権額と債務額との差額)より同年一二月三一日における純資産額を差引いた残額(即ち一年間における純資産の増加額)に原告のその年度における生活費等(事業の必要経費以外の支出)の額を加算したものを以て原告の同年度の総所得額と推計した。その計算は別表のとおりである。すなわち原告の期首(昭和三一年一月一日現在)の資産金三、八二四、八四六円から期首の負債金二、五六六、九八二円を控除した期首における純資産金一、二五七、八六四円と同じく期末(昭和三一年一二月三一日現在)の資産金一〇、三九〇、二一五円から期末の負債金八、七八四、八二七円を控除した期末の純資産金一、六〇五、三八八円とを比較すれば原告の昭和三一年中における純資産の増加は金三四七、五三四円となり、これに同年中における原告の生活費等の支出金八四二、〇九七円を加算すれば金一、一八九、六二一円になり、原告には同年中にこれと同額の所得があつたことが認められる。従つて仙台北税務署長が原告の所得金額を右金一、一八九、六二一円の範囲内で金八八三、七九六円と再調査決定したこと及びこれを維持した被告の審査決定はなんらの違法もない。

原告訴訟代理人は、

被告主張の(一)の事実のうち、被告が原告に対し推計課税方法により課税したことは認める。同(二)の事実のうち、原告の昭和三一年度の期首、期末の財産価額が、「たな卸商品」「個人借入金」の期首財産価額欄を除き、別表通りであることを認める。また、「生活費等」の金額が別表記載の通りであることを否認する。

「たな卸商品」の期首の現在における価額は金一三五、六〇〇円、「個人借入金」の期首現在における金額は零円であり、「生活費等」の金額は金七四二、〇九七円である。その詳細は次の通りである。

(1)  期首の「たな卸商品」の価額は原告主張の金二四、六三〇円に更に金一一一、〇〇〇円を加算すべきである。

原告は、昭和三〇年一〇月頃仙台市荒巻上郡山一番地野村喜世美(酒類販売業)に金一〇〇、〇〇〇円を貸付けたが、同年一二月二〇日同人の申出により代物弁済としてビール四〇箱を受取り、その消費残三八箱(九一二本)あつたのに、原告は二四本だけを認め、八八八本(単価金一二五円、合計金一一一、〇〇〇円)を否認して期首における「たな卸商品」を金二四、六三〇円と算定した。

(2)  期首の「個人借入金」金二八〇、〇〇〇円は計上すべきでない。

原告は、宮城県信用保証協会に対して金二八〇、〇〇〇円の債務を期首において有していた。一方原告には仙台市同心町丹野敏春に対する個人貸付金三〇〇、〇〇〇円があり、営業上の損益に関係ない借入貸付なので計上しなかつたものである。而して両者は略々同額なので所得には影響はない。従つて右金二八〇、〇〇〇円は期首における個人借入金に計上されるべきではない。

(3)  「生活費等」欄の金八四二、〇九七円より金一〇〇、〇〇〇円を減額すべきである。

原告は、原告の夫である須田昇の経営する仙台新報社の丹野印刷所に対する未払金一〇〇、〇〇〇円を立替支払つたが、これは原告が右仙台新報社に対して有する広告料金一〇〇、〇〇〇円の債務を決済するため同社の求めにより支払つたものであつて、実質的にやはり営業上の必要経費と見るべきである。

しかるに被告は右支出を立替であり、原告の事業には関係ない支出として「生活費等」に計上しているから、右金八四二、〇九七円より右金一〇〇、〇〇〇円は控除さるべきである。

と述べた。

被告指定代理人は、

原告主張の(1)の事実は否認する。期首現在においてビール三八箱九一二本を原告が有していたことは認められなかつたので期末のたな卸商品のビールの数量が二四本であるところからみて、右の九一二本のうち二四本を超える八八八本金一一一、〇〇〇円を否認したものである。ビール二四本を認めこれを計上して期首「たな卸商品」の価額を金二四、六三〇円と算定した。

同(2)の事実のうち、原告が宮城県信用保証協会に対して金二八〇、〇〇〇円の債務を有していたことは認めるが、その余の事実は否認する。仮に丹野敏春が昭和三〇年秋原告から金三〇〇、〇〇〇円の融資を受けたとしても、同人は右金三〇〇、〇〇〇円を同年中に返済済みであり、昭和三一年一月一日(期首)現在原告は同人に対し金三〇〇、〇〇〇円の貸付金を有していなかつた。従つて原告の主張は失当である。

同(3)の事実のうち、原告が仙台新報社の丹野印刷に対する未払金を立替支払つたことは認めるが、原告が仙台新報社に対して有する広告料金一〇〇、〇〇〇円の債務決済のために支払つたことは否認する。原告は夫である須田昇の経営する仙台新報社の丹野印刷所に対する債務を立替支払つたのであるから必要経費には該当しないので、原告の事業には無関係な支出として「生活費等」(事業の必要経費以外の支出)の支出額に加算した。仮に原告が仙台新報社に支払うべき広告料を昭和二七年、二八年、二九年の約三年間全然支払わなかつたためその未払金が累積し、金一〇〇、〇〇〇円に達したものであり、原告はそれを決済する意味において丹野印刷所に支払つたものであるとしても、そのことから右金一〇〇、〇〇〇円が直ちに本件係争年度分の必要経費にはならない。すなわち所得税法上事業所得の計算はその年中の総収入金額から必要な経費を控除した金額とされて居り(所得税法第九条第一項第四号)、又必要な経費とは、その年度中の総収入金額を得るために必要なものと規定されているから(同法第一〇条第二項)、たとえその支出が営業上のものであつても、その年の総収入金額を得るために必要なものではない限り、その年度の必要経費とはならないからである。本件の場合金一〇〇、〇〇〇円は昭和二七年、二八年、二九年の三年分の広告料であるから昭和三一年分の旅館業の収入を得るために必要な経費には該当しないのである。仮に右金一〇〇、〇〇〇円は、同金額支出の時(昭和三一年五月及び七月の二回に亘つているが、その中間をとり一応六月とする)までの未払金の累績したものであるとの意味に解するとしても昭和三一年分の必要経費とし認てめられるのは僅かに金一八、〇〇〇円となるに過ぎない。すなわち仙台新報社の広告料は同社の発行する業界新聞広告料と不定期に発行する仙台精密案内誌の二種であるが、仙台精密案内誌は、昭和三一年中には発行されなかつたから、本件係争年分の広告料として考えられるのは新聞広告料のみであり、右新聞広告料は原告の場合月額三、〇〇〇円の契約であるから右金一〇〇、〇〇〇円の支出時(昭和三六年六月)までに発生している昭和三一年分の広告料は金一八、〇〇〇円(月額金三、〇〇〇円の六カ月分)となるのである。

と述べた。

立証として、

原告訴訟代理人は、

甲第一、第二号証を提出し、証人野村喜世美(第一回)、須田昇(第一、第二回)、丹野敏春の証言を援用し、乙第三号証につき税務署作成部分の成立は認めるが、その余の部分の成立は不知。第四、第五証の成立は不知。その余の乙号各証の成立は認める。と述べた。

被告指定代理人は、

乙第一ないし第五号証、第六号証の一ないし三を提出し、証人永島信作、野村喜世美(第二回)の証言を援用し、甲第一号証の成立は知らない。その余の甲号証の成立は認めると述べた。

理由

(一)  原告が旅館業を営むものであり、昭和三二年三月一四日仙台北税務署長に対し昭和三一年度の収入金額金三、七七六、〇五〇円、必要経費金三、八〇三、六三七円、所得金額〇の所得税確定申告をしたこと、仙台北税務署長が昭和三三年七月三一日右総所得金額を金一、二三一、〇七七円、と決定し、その決定通知書が翌八月一日原告に到達したこと、原告が同年八月三〇日同署長に対し昭和三一年分の総所得金額金一〇〇、六七九円として再調査の請求をしたところ同署長が昭和三四年八月一二日事業所得金額金八八三、七九六円、とする旨の一部取消の決定をし、その決定通知書が同年八月一四日原告に到達したこと、原告は同年九月一二日被告に対し昭和三一年分の総所得金額金三六二、八五三円として審査請求をなし、被告が昭和三五年三月一五日右請求を棄却する審査決定をし、その決定通知書が翌一六日原告に到達したことは当事者間に争いないところである。

原告の所得額を算定するための正確な資料が充分でなかつたので、所得税法第四五条第三項に基き推計によつて所得額を算出するよりほかに方法がなかつたとの被告の主張は原告において明かに争わないから自白したものとみなす。

(二)  原告の昭和三一年度の期首(同年一月一日)現在、及び期末(同年一二月三一日)現在の資産の価額が、別表中期首における「たな卸商品」金二四、六三〇円、「個人借入金」金二八〇、〇〇〇円と記載してある部分を除き、別表記載の通りであることは当事者間に争いない。

(1)  期首における「たな卸商品」について、原告訴訟代理人は被告主張の金二四、六三〇円にビール八八八本の価額金一一一、〇〇〇円を加算すべきである。

即ち、原告は昭和三〇年一〇月頃仙台市荒巻上郡山一番地野村喜世美に金一〇〇、〇〇〇円を貸付け、同年一二月二〇日同人から右借付金の代物弁済としてビール四〇箱(一箱二四本入)を受取り、期首には三八箱残つていたのに、被告はそのうち一箱のみを認め「たな卸商品」を金二四、六三〇円と算定し、三七箱(八八八本)を否認したのは不当である旨主張するが成立に争いない乙第六号証の一、二、三、証人野村喜世美(第一、二回)、永島信作の証言によれば、野村喜世美は昭和三一年七月五日頃原告の夫須田昇から仙台信用金庫あての小切手で金三〇、〇〇〇円を借りた以外には原告と金銭上の貸借がないこと及び野村喜世美は昭和三一年九月頃原告にビール五〇箱(一箱二四本入、一本金一二五円)を売つたことがあるけれども右以外には原告にビールを売つたことがないことが認められ、右認定に反する証人須田昇の証言(第二回)は措信しがたく、証人野村喜世美(第一、二回)永島信作の証言によれば野村喜世美は昭和三五年頃原告の夫須田昇から前に受取つたビールの領収書を紛失したから書いてくれと頼まれ、当時売買の日時は忘れていたが、須田がビールの数量、金額ならびに年月日等を書いて持つて来た甲第一号証に漫然と認め印を押して同人に渡したことが認められるから、甲第一号証によつては右認定を左右することができない。

そうだとすれば、原告が野村喜世美からビールを購入したのは昭和三一年九月頃であるから、同人から購入したビールが昭和三一年一月一日(期首)現在のたな卸商品の在庫高とはなり得ないことは明白である。証人永島信作の証言によれば、原告が昭和三一年度期末におけるビールの現存数量を二四本と申告していることを認めるに充分であるから、特別の事情の認められない本件においては、期首におけるビールの現存数量を二四本と推定したのは相当であり、右二四本の外に八八八本現存していたものとは認めることができない。しからば、期首における「たな卸商品」の価額金二四、六三〇円に更にビール八八八本の価額金一一一、〇〇〇円を加算すべきであるとの原告訴訟代理人の主張は採用することができない。

(2)  次に期首における「個人借入金」について按ずるに、原告が期首(昭和三一年一月一日現在)において宮城県信用保証協会に対して金二八〇、〇〇〇円の債務を有していたことは当事者間に争いなく、原告訴訟代理人は、原告は期首現在丹野敏春に対する金三〇〇、〇〇〇円の貸金債権があつたがこれを計上しなかつたから、これとほぼ同額の右金二八〇、〇〇〇円の債務を計算から除外すべきである旨主張するけれども、成立に争いない乙第一号証、証人丹野敏夫、永島信作の証言によれば、丹野敏春は昭和三〇年九月か一〇月頃スダヤホテルにおいて同人がその頃勤務していた協進商事株式会社のため須田昇を介し原告から金三〇〇、〇〇〇円を借り受けたことがあつたが、その後一カ月以内に原告に右金三〇〇、〇〇〇円を返済していることが認められ、右認定に反する証人須田昇の証言(第二回)は措信できない。

しからば右金二八〇、〇〇〇円の債務は、当然期首における「個人借入金」として計上されるべきである。

(三)  「生活費等」について、被告指定代理人は、原告が丹野印刷所に支払つた金一〇〇、〇〇〇円は事業の必要経費と認めることができないから、「生活費等」の支出とみるべきであり、これを加算するとその合計額は金八四二、〇九七円となると主張し、原告訴訟代理人は、右一〇〇、〇〇〇円は事業の必要経費であるから、これを「生活費等」に加算すべきでない。従つて「生活費等」は金七四二、〇九七円であると主張するのでこの点について判断する。原告が原告の夫である須田昇の経営する仙台新報社の丹野印刷所に対する未払金一〇〇、〇〇〇円を支払つたことは当事者間に争いのないところである。成立に争いない甲第二号証、証人須田昇(第一回)、永島信作の証言によれば、仙台新報社は、業界新聞「仙台新報」及び仙台精密案内地誌の発行を業務としていること、同仙台新報社は原告の依頼により昭和二七年から同二九年迄の三年間原告の経営するスダヤ旅館の広告を仙台新報に掲載したこと、右広告代は定期の広告代一カ月金三、〇〇〇円の割合による右三年分合計金一〇八、〇〇〇円に臨時の広告料を加え約金一二〇、〇〇〇円になつていたこと、同社は原告の依頼により仙台精密案内地誌昭和三〇年版の五二頁と一三九頁にも右スダヤ旅館の広告を掲載しその広告料は金五、〇〇〇円であつたこと、及び原告は、右広告料債務を決済するために、仙台新報社の丹野印刷所に対する債務を昭和三一年五月金五〇、〇〇〇円、同年七月金五〇、〇〇〇円合計金一〇〇、〇〇〇円支払つたことが認められる。

本件において採用した所得推計方法に従えば、債務償却のための支出は、結局純資産の増加(負債の減少)として算出されることになるから、「生活費等」と計上されるべきでない。

そして、原告が丹野印刷所に支払つた金一〇〇、〇〇〇円は、広告料債務決済のためであること前認定の通りであるから、「生活費等」に計上すべきでない。そうすると「生活費等」は原告主張通り金七四二、〇九七円とすべきである。

しかしながら、右広告料金一二五、〇〇〇円は、本件において被告の採用した所得推計方法によれば、別表の期首現在における資産のうちの(負債の部)「未払金」として計上すべきである。従つて、期首における(負債の部)合計金額は金二、五六六、九八二円に金一二五、〇〇〇円を加算した金二、六九一、九八二円となり、期首における純資産額は、(資産の部)合計金額金三、八二四、八四六円より(負債の部)合計金額金二、六九一、九八二円を差引いた残金一、一三二、八六四円となる。

そして広告料債務は金一〇〇、〇〇〇円弁済されたから、期末における広告料未払金は金二五、〇〇〇円となるから、期末現在における(負債の部)「未払金」は、別表記載の金一、六三九、九七九円に金二五、〇〇〇円を加算した金一、六六四、九七九円となる。そうすると期末における(負債の部)合計金額は、金八、八〇九、八二七円であり、これを(資産の部)合計金額金一〇、三九〇、二一五円から差引いた残金一、五八〇、三八八円が期末における純資産額である。

そして期首における純資産金一、一三二、八六四円を期末における純資産金一、五八〇、三八八円より差引いた残金四四七、五二四円が期末における純資産の増加額であり、これに「生活費等」金七四二、〇九七円を加算した金額金一、一八九、六二一円が昭和三一年度における原告の推計所得金額であること計数上明らかである。

よつて、原告の昭和三一年度における所得金額を金八八三、七九六円と算定した仙台北税務署長の再調査決定を相当と認めて原告の右再調査決定に対する審査請求を棄却した被告の決定は正当であり、何らの違法も認められない。よつて右審査請求を棄却した被告の決定の取消を求める原告の本訴請求は失当であるから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 新妻太郎 裁判官 毛利宏一 裁判官林義一は差し支えのため署名捺印することが出来ない。裁判長裁判官 新妻太郎)

別表

<省略>

(△印は減、他は増)

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